| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
| 旅行開始前 |
旅行開始後 |
| 一.旅行契約に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
ニ.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。) その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
三.
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
| 四.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
五.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便 への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 六.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
| 七.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
| 八.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類の変更、設備、景観その他客室の条件の変更 |
2.5 |
5.0 |
注一. 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 注二.
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注三.
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注四.
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注五.
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
|